甲賀市議会 2015-02-25 02月25日-02号
平成26年9月議会において、議案第85号で訴えの提起につき議決をいただいた件につきまして、平成26年12月26日、大津地方裁判所において、市営住宅の滞納家賃及び賃料相当損害金の支払いについて、請求金額の21万500円及び、平成26年12月1日から明け渡す日までの1カ月当たり3万8,500円の金員を、平成27年1月から毎月1万5,000円に分割して支払うことで、連帯保証人と和解をしたものであります。
平成26年9月議会において、議案第85号で訴えの提起につき議決をいただいた件につきまして、平成26年12月26日、大津地方裁判所において、市営住宅の滞納家賃及び賃料相当損害金の支払いについて、請求金額の21万500円及び、平成26年12月1日から明け渡す日までの1カ月当たり3万8,500円の金員を、平成27年1月から毎月1万5,000円に分割して支払うことで、連帯保証人と和解をしたものであります。
◆西田操子 委員 今回の場合は、この事業については、市の職員さんが請求金額を算出しているということですね。委託業者にする場合と市がする場合とある中で、よく耳にすることなんですけどね、請求金額が役所としては高いということをよく聞くんですよ。単価表で当然なさっていると思うんですけれどもね、そうした中で、今先ほど、久保委員もおっしゃった形の中で、業者さんは低い。
それから、請求金額が2カ月になると高額になるということ、それから無断使用の発見が、検針時において、1カ月ですと、きちっとわかるわけでございますが、そういう発見がおくれるというデメリットもございます。ただ、経費的なことも考えますと、やはり2カ月検針も十分考えていかなければならないということで、県内にも2カ月検針が、市でも結構多く取り入れられてございますので、今後、検討課題と思っております。
当初の請求金額につきましては、二千八百……逸失利益が入っておりますので、済みません、二千八百万円余りということで、今ちょっとご容赦願いたいと思いますが、済みません、2,829万1,219円ということでございました。
また、マンション・アパート等の入居者の方からも、所有者、すなわち管理者が水道料金を請求することにより自動引き落としができない、また水道代の請求金額が本当に正しいのか不安であるなどの苦情も聞いております。
現在は本市は、請求金額に基づいて計算をして借受者の口座に振り込み、本人または家族が病院に支払っています。審査済み後のレセプトにより計算した額を市が直接病院へ支払うことで解消されるのではないでしょうか。これなら貸し付けた額が何らかの事情で病院に届かなくなるという心配も防げると思います。大津市はこの方法で100%の貸し付けをして、支障がないと聞いています。
確かにプロパンガスとかガソリン等につきましては、民間業者でございますから、前年度の請求金額が出にくい場合があると思いますが、しかし、こういう事業に参加なさるプロパン屋さんなりガソリンスタンドがあるならば、それは環境に対して非常に意識の高い業者であるということで、そういう業者をまた育てていくことも大切なことではなかろうかと思います。私はたった20人の方がこれをやっていらっしゃる。